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韓国 産業安全保健法の改正

韓国では産業安全保健法で定められた分類基準に該当する化学物質および混合物について、MSDSを作成して当局に提出する制度が2021年1月16日に施行されました。作成および提出の義務は韓国国内の製造者および輸入者に課されますが、韓国国外の製造者が韓国国内の代理人を任命し、代理人を通じて提出することも可能です。加えて営業秘密の取り扱いが厳しくなりましたので、分類基準に該当する物質の名称や含有量をMSDS上に開示したくない場合は、事前に当局に申請して承認を受ける必要があります。
また、分類・表示やMSDSの作成に関する基準も一部改正され、2021年1月16日に施行されました。

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