各国規制情報 EU:CLP/SDS/ラベル:当局動向
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ポイズンセンターの届出について
健康有害性または物理的危険性に分類される製品(混合物)を上市する輸入者および川下ユーザーは、2021年以降、EUで統一された新しい形式でポイズンセンターにその製品について届出を行う必要があります。
CLP規則の付属書VIII(ポイズンセンターの届出)の遵守について、用途によって異なる3種類の届出期限が設けられます。川下ユーザーによって消費者用途、工業用など複数の用途がある場合は、期限の早い用途に合わせた届出が必要になりますのでご注意ください。
★ ポイズンセンターの最新情報については、下記のECHAのサイトをご覧ください。
★ CLP規則の付属書VIII (COMMISSION REGULATION (EU) 2017/542) は、下記のサイトをご覧ください。
★ CLP付属書VIIIの改訂であるCOMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) 2020/1677が2020年8月31日から発効となりました。下記のサイトをご覧ください。
★ Guidance on harmonised information relating to emergency health response - Annex VIII to CLP (Version 5.0) は、下記のサイトをご覧ください。
投稿日 - 2019/05/10 | カテゴリ - 各国規制情報,EU:CLP/SDS/ラベル:当局動向