労働安全衛生規則関連:屋内作業場における濃度基準値とその適用方法
2022(令和4)年5月の労働安全衛生規則等の改正において、事業者は厚生労働大臣が定めるものを製造し、または取り扱う屋内作業場において、労働者がばく露される程度を厚生労働大臣が定める濃度の基準(濃度基準値)以下としなければならないことが定められました。
2023年4月27日の告示において、アクリル酸エチル等67物質が対象物質として指定され、その濃度基準値や適用方法が定められています。
本告示は2024(令和6)年4月1日に適用されます。
詳しくは下記のサイトをご覧ください。
◆労働安全衛生規則第577条の2第2項の規定に基づき厚生労働大臣が定める物及び厚生労働大臣が定める濃度の基準の適用について
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T230428K0030.pdf
◆厚生労働省告示第百七十七号
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/hourei/H230427K0010.pdf
◆労働者の健康障害を防止するため化学物質の濃度基準値とその適用方法などを定めました(報道発表資料)
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_32871.html